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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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