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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2登記簿
3商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
4変更の登記
5登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
6消滅の登記
7登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
8商号
9商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)