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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
2前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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