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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
2第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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