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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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