条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令