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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2その選任に関する書面
3就任を承諾したことを証する書面
4その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。
5ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
6その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
7前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)