条文を読み込み中...
全 211 条
「第127条」の検索結果 — 1 件
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く