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全 211 条
「第33条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
2登記した商号を廃止したとき
3当該商号の廃止の登記
4商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき
5当該商号の廃止の登記
6登記した商号を変更したとき
7当該商号の変更の登記
8商号の登記に係る営業所を移転したとき
9当該営業所の移転の登記
10前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
11第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
12登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。