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「第99条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
2会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者
3定款
4会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者
5定款及び就任を承諾したことを証する書面
6会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者
7就任を承諾したことを証する書面
8裁判所が選任した者
9その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
10第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
11第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。