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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)及び刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2ただし、民事訴訟費用等に関する法律第二章第一節の規定(第九条第一項の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年十月一日から施行する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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