条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令