条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる。
2前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
3第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令