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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から二週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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