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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)