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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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