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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記又は登録(以下「登記等」という。)のされた先取特権、質権又は抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権について差押えがされた旨の登記等を嘱託しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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