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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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