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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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