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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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