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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
2前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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