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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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