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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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