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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
2申立人
3債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
4債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
5債務者
6当該情報の提供をした者
7第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
8申立人
9債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
10債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
11債務者
12当該情報の提供をした者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)