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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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