条文を読み込み中...
全 324 条
「第105条」の検索結果 — 1 件
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
2配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く