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「第108条」の検索結果 — 1 件
配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
2債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。
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