条文を読み込み中...
全 324 条
「第11条」の検索結果 — 1 件
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
2執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
3前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く