条文を読み込み中...
全 324 条
「第48条」の検索結果 — 1 件
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く