条文を読み込み中...
全 324 条
「第51条」の検索結果 — 1 件
第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く