条文を読み込み中...
全 324 条
「第7条」の検索結果 — 1 件
執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、市町村の職員、警察官その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない。
2執行官が前条第一項の規定により威力を用い、又は警察上の援助を受けるときも、同様とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く