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「第2条」の検索結果 — 1 件
通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。
3この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
4第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
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