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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。
2ただし、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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