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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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