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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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