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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
3前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)