条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。
2ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑法159条 私文書偽造罪——人格同一性論と肩書詐称の処理を答案に落とす
その他の法令