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「第29条」の検索結果 — 1 件
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
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