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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
趣旨
民事訴訟手続を定める総則。
迅速な裁判の要請
民事訴訟は公正かつ迅速に行うべきとの基本理念を含意。
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