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全 586 条
「第101条」の検索結果 — 1 件
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
交付送達の原則
送達は名宛人に送達すべき書類を交付して行う。
訴訟無能力者等への送達
送達先の特則
送達場所
場所原則
第百条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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