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全 586 条
「第106条」の検索結果 — 1 件
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
2郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
3就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
4送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
補充送達
送達場所で名宛人に会えないとき、その場所の同居者・使用人・相当の弁別能力ある者に書類を交付できる。
差置送達(3項)
受領者がいない又は正当な理由なく受領拒否時は書類を場所に差し置く。
判例
同居者の利害対立による不送達の主張は再審事由(最判平成19・3・20)。
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