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「第109条」の検索結果 — 1 件
電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。
送達報告書
送達実施者は送達に関する事項を記載した書面を作成し裁判所に提出。
送達職権主義
実施確認
補充送達
報告書記載事項
第百八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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