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全 586 条
「第120条」の検索結果 — 1 件
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
訴訟指揮的裁判の取消
訴訟指揮に関する決定・命令は、いつでもこれを取り消すことができる。
趣旨
訴訟進行は柔軟に修正可能とすべきで、確定的拘束を生じさせない。
訴訟指揮権
前提権限
第百十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百二十一条
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