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「第121条」の検索結果 — 1 件
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
裁判所書記官の処分に対する異議
書記官の処分に対しては、その所属する裁判所に異議を申し立てられる。
裁判所の決定
裁判所は決定で異議について裁判する。
費用額確定処分
書記官処分の例
第百二十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百二十二条
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