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全 586 条
「第124条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
2この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3当事者の死亡
4相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
5当事者である法人の合併による消滅
6合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
7当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
8法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
9次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
10当該イからハまでに定める者
11当事者である受託者
12新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
13当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
14新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
15当事者である信託管理人
16受益者又は新たな信託管理人
17一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
18同一の資格を有する者
19選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
20選定者の全員又は新たな選定当事者
21前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
22第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
23第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
24第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
25被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
26被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
中断事由
①当事者死亡②法人合併消滅③訴訟能力喪失④法定代理人死亡等⑤受託者任務終了⑥訴訟担当者の資格喪失⑦選定当事者全員の資格喪失。
受継
中断後の手続続行は受継申立てによる。
訴訟代理人がある場合の特則(2項)
中断しない。
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