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「第128条」の検索結果 — 1 件
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
受継許否の裁判
受継申立ては理由がないときは決定で却下する。
受継許可
理由ありと認めるときは裁判をせず手続を進める扱いも可。
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