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全 586 条
「第134条」の検索結果 — 1 件
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3当事者及び法定代理人
4請求の趣旨及び原因
訴え提起の方式
訴えは訴状を裁判所に提出してする。
訴状の必要的記載事項
当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び原因。
請求の特定
請求の趣旨と原因の組合せで訴訟物を特定。旧訴訟物理論では実体法上の権利単位、新訴訟物理論では給付・確認・形成の受給的地位単位。
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