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全 586 条
「第136条」の検索結果 — 1 件
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
請求の併合
数個の請求は同種の訴訟手続に属する限り一の訴えで併合提起できる。
趣旨
審理共通化による訴訟経済と矛盾判決防止。
共同訴訟
主体側併合
訴えの変更
事後併合
第百三十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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