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「第148条」の検索結果 — 1 件
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
訴訟指揮権
口頭弁論は裁判長が指揮する。
発言許可
裁判長は発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
指揮裁判の取消
柔軟性
釈明権
指揮権の発現
第百四十七条の三
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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