条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第157条」の検索結果 — 1 件
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
時機に後れた攻撃防御方法の却下
故意又は重過失による時機に後れた攻撃防御方法を裁判所は却下できる。
趣旨
訴訟促進・信義則具体化。
要件
時機に後れていること・故意又は重過失・訴訟完結が遅延すること。
この条文の練習問題を解く